交通事故の補償について

自賠責保険とは

自賠責保険は、本人だけでなく一緒に車に乗っていた同乗者の方、バイクでの事故等にも適用されます。「自賠責保険」からは、交通事故の治療費とそれにともなう交通費、その他の諸経費が支払われます。休業補償や慰謝料も受け取ることが可能です。

保険適用で下記の補償を受けられます!

  • 治療費
  • 休業補償
  • 交通費
  • 慰謝料

交通事故での怪我や身体の不調は、自賠責保険を使用することができます。

本人だけでなく一緒に車に乗っていた同乗者の方、バイクでの事故等にも適用されます。「自賠責保険」からは、交通事故の治療費とそれにともなう交通費、その他の諸経費が支払われます。休業補償や慰謝料も受け取ることが可能です。

休業補償は通常の場合1日5,700円まで、慰謝料は1日4,200円までを限度として受け取ることができます。支払限度額は120万円で、この範囲内で支払われます。 会社員など雇用された立場の人だけでなく、専業主婦の方も対象となります。

自賠責保険の適用に必要な書類

自賠責保険を適用するには、警察から配布される事故証明書と病院・整形外科での診断書が必要です。交通事故によるケガや身体の不調であることが証明できない場合、適用が難しくなる事があります。

そうならないためにも、事故後一週間以内に病院・整形外科にかかり、診断書をもらいましょう。 先に整骨院に来て頂いても適用する事は可能です。また、かかりつけの病院がない場合は、当院より病院・整形外科をご紹介することも可能です。

よくあるご質問

通院交通費も保険が適応されますか?
原則として実費が認められますので領収書を保管しておきましょう。タクシーは必要性・相当性がなければ、公共交通機関限度しか認められません。保険会社がタクシーの利用を許可してくれた場合は通院実日数分のタクシー代について支払ってもらえる場合があります。
保険会社から施術を終わるように言われたのですが?
治療の終了を判断するのは医師になります。依然として症状が残っているようでしたら、治療を継続できます。
保険会社に健康保険を指定されました。どうすればいいですか?
保険会社の指定に従う必要はありません。自賠責保険、健康保険の選択権は基本的にご本人様にあります。
弁護士費用特約って何ですか?
交通事故に遭った被害者が、加害者側に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用を保険会社が負担する特約です。弁護士に依頼すれば,保険会社の提示する示談案を検討し,適正な賠償を受けることができます。あいあい整骨院 津山院では交通事故に関する経験が豊富な弁護士と提携しておりますので紹介することはもちろん、些細な疑問でもお気軽にご相談下さい。
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